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⇒ 石垣市風景づくり条例・風景計画
⇒ 石垣市風景計画の特徴
⇒ 石垣市風景条例・風景計画の手続き
 
石垣市風景づくり条例・風景計画
全国的に開発や都市化が進み、一方で住民の景観に対する関心が高まる中で、2004年景観法が制定されました。景観法は景観についての統一的な考え方を示すと共に、地域の特性に応じた景観計画を自治体が作り、計画実現のための手法も自治体が条例で決めることができるとしています。  石垣市では、景観についての条例を「風景づくり条例」、景観計画を「風景計画」と名付けています。「風景」という言葉の語感を尊重するとともに、市民が風景づくりに参加することを期待したためです。 石垣市風景づくり条例は、2007年3月石垣市議会が全会一致で可決し、同6月1日施行されました。石垣市風景計画は、「石垣島の景観を考える市民会議」での2年近くにわたる検討などを経て、2007年4月決定され、同6月1日発効しました。
石垣市風景計画の特徴
景観計画の対象となる場所を景観計画区域と言っていますが、石垣市風景計画の特徴は、石垣島全島のほか、島の周囲を取り巻くリーフ(サンゴ礁)を含むことです。景観計画区域をまず自然風景域・農村風景域・市街地景観域3つの基本風景域に、さらに18の風景地区に分け、それぞれ景観形成基準を定めています。そこには、建物の高さの制限やデザインに関すること、敷地の緑化を図ることの他、土地造成の際の段差の高さ制限、樹木の伐採制限などが定められています。 海岸から100メートル以内の「サンゴの海浜地区」などでは、建物の高さは原則7メートル以下とされています。  建物は、市街地を除き、できるだけ沖縄赤瓦葺きの勾配屋根とすることとなっています。
石垣市風景条例・風景計画の手続き
風景計画では、風景地区毎に、届出が必要な行為を定めています。例えば、建物を建てること、土地を造成すること、大きな木を伐ることなどです。届出の方法、届出後の取り扱いについては、景観法と風景計画・風景づくり条例に定められています。 届出がされると、石垣市(担当:建設部都市建設課)は景観形成基準に照らして審査し、それに合わない点がある場合は協議を行って基準に適合するようにします。それでも基準に合わない場合は、「不適合」の通知をし、改められない場合は「勧告」を行います。それに従わない場合は、氏名等の公表がされることもあります。 できるだけ、建物の建て主など届出を行った人との話し合いで風景計画の実現(景観形成基準への適合)を図るというのが、石垣市風景づくり条例の趣旨ですから、違反しても罰則はありません。しかし、風景計画の策定に当たって市民参加が図られたこと、市議会の全会一致で風景づくり条例が可決されたことの意味は小さいものではありません。風景づくり条例・風景計画が、この島のルールとして住民・来訪者全体の支持を得るよう、努力したいと考えています。
 
[参考]石垣市風景づくり条例・風景計画(石垣市ホームページ)