7階建てマンションが計画されていた地区を含む字川平全域が本年3月12日付で都市計画法上の景観地域に指定されたことで、計画予定地では建築物の高さは7メートル以下に法的な強制力を持って制限されることとなりました。また、本年1月に事業主がマンション計画予定地の一部を歩道用地として県に売却したため、現行計画では容積率を満たせない状況にもなっていました。
原告団では、こうした状況を勘案し、事実上マンション計画が実現不可能になったことで、裁判での争点がなくなったものと判断し、全員の総意として、訴訟の取り下げを決断致しました。
訴訟取り下げという形で終結を迎える事にはなりましたが、結果的には建設計画を差し止める形となり、我々原告団としては勝訴的な取り下げであると考えています。
また、今回の訴訟は、行政訴訟法の改正を受けて、着工前の建築確認申請の段階で差し止めを求める前例のない画期的なものでしたが、事実上計画が実現不可能となり、着工前に断念をさせる結果となったことは今後の景観に関する問題提起に大きな一歩となったものと考えます。
最後に、この場をお借りして、我々の訴訟にご協力・ご支援を賜りました皆様方に心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
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